2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、水産資源の評価及び管理の在り方、漁業権免許の優先順位を廃止する理由、海区漁業調整委員会の漁業者委員の任命の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、水産資源の評価及び管理の在り方、漁業権免許の優先順位を廃止する理由、海区漁業調整委員会の漁業者委員の任命の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
新たな漁業法では、公選制がなくなるだけでなく、海区漁業調整委員会の機能が大幅に改廃され、新たに漁業権免許を取得しようとする者の適格性の審査の機能も失われております。さきの六年前の特区においては適格性異議ありと申した、十五名の委員のうち過半数が異議ありでした。しかしながら、大事なものは三分の二条項という壁があって、それによって適格性は認めたということで、残念ながら我々の意思は通りませんでした。
このために、本法律案におきましては、法律で詳細かつ全国一律にこの漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改めることとしておりまして、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協につきましては、将来に向けて安心して漁業に取り組んでいただけるように優先して免許をする仕組みといたしております。
このため、本法律案におきましては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改めまして、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協については、将来に向けて安心して漁業に取り組んでいただけるよう優先して免許する仕組みとするとともに、利用の程度が低くなっている漁場につきましては、地域の実情に即して水産業の発展に寄与する者に免許することとしているところでございます。
このため、本法律案においては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改め、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者については優先して免許する仕組みとするとともに、利用の程度が低くなっている漁場については、地域の実情に即して水産業の発展に寄与する者に免許することとしております。
本法案においては、法律で詳細かつ一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改め、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者については優先して免許する仕組みとし、現に地域の漁業を支えている漁業者の経営安定につなげていくとともに、利用の程度が低くなっている漁場については、地域の実情に即して水産業の発展に寄与する者に免許することとしております。
本法律案では、漁業権免許の優先順位規定が削除され、そのかわりとして、都道府県知事が、漁場を適切かつ有効に活用している場合や地域水産業の発展に最も寄与する場合に免許することとされました。しかし、政府はこうした場合の具体的な判断基準を示すことはなく、知事の恣意的な判断が入り込む余地は大きいと考えられます。 また、現行法の優先順位規定は、漁村の漁業調整機能を担う漁協を優先的に取り扱うものでありました。
今後どのように、沿岸漁場の管理ですとか活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが大きな課題となっていると承知もいたしておりまして、本法律案におきまして、この法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改めて、一つには、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協については、将来に向けて安心して漁業に取り組んでいただけるように、優先して免許をする仕組みとしたところでもございます。
理由の第四は、漁業権免許の優先順位規定の廃止に伴う、漁業権を付与する者の決定方法に問題があることです。 本法律案では、漁業権免許の優先順位規定が削除されています。この優先順位のかわりとして、都道府県知事が、漁場を適切かつ有効に活用している場合や、地域水産業の発展に最も寄与する場合に免許することとされました。知事の恣意的な判断が入り込む余地が大きいと考えられます。
○長谷政府参考人 御指摘のとおり、漁獲割当てや漁業権免許は個々の漁業者の漁業生産活動に直結する極めて重要なものでございますので、新たな制度に基づく漁獲割当てや漁業権免許に当たっては、公正かつ適切に行われるように、関係漁業者の御意見を伺いながら、水産政策審議会での議論などを行いながら、透明性の高いプロセスの中で基準を定めていきたい、漁業者の方々の納得のいく形で進めていきたいというふうに思っております。
このために、本法律案におきましては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改めるということにいたしました。漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協につきましては、将来に向けて安心して漁業に取り組んでいただけるよう、優先して免許する仕組みとしたところでもございます。
このため、本法律案においては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改め、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協については優先して免許する仕組みとするとともに、利用の程度が低くなっている漁場については、地域の実情に即して水産業の発展に寄与する者に免許することとしております。
このため、本法案においては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改めて、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者については優先して免許する仕組みとするとともに、利用の程度が低くなっている漁場については、地域の実情に即して水産業の発展に寄与する者に免許することとしております。
このため、本法律案においては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改め、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協については、将来に向けて安心して漁業に取り組んでいただけるよう、優先して免許する仕組みとしたところです。
我が国の漁業が漁獲対象としている魚類資源の中には、先ほど申し上げました乱獲されているものに該当するものがあるわけでございますが、しかしながら、我が国の漁業者の漁獲活動におきましては、漁業法とかいった漁業関係法令、あるいはこれに基づく漁業許可、あるいは漁業権免許等の制度によりまして管理されておりまして、我が国の漁業者を支援する補助金は乱獲された状態にある漁業資源に悪影響を与えるものはないと、このように
特定区画漁業権免許事業を設ける必要性及び現行漁業法との違いについての御質問をいただきました。 被災地の復興に当たりましては、地元漁協のもとで、地元漁業者による復興を支援するのが基本であります。
次に、特定区画漁業権免許事業について質問いたします。 知事による免許審査の特例法定基準に、五つの基準が挙げられています。漁業関係者からは、養殖業の企業の参入は現行漁業法のもとでも可能であり、現に既に参入例もかなりあるのに、この特例で何をやろうとしているのかわからない、こういう批判が出ております。
○国務大臣(鹿野道彦君) 吉泉議員からは、まず、特定区画漁業権免許事業についてのお尋ねであります。 被災地の復興に当たりましては、地元漁協のもとで、地元漁業者による復興を支援することが基本と考えております。
○政府参考人(本村裕三君) 漁業権は行政庁の免許によって生ずるということでございますので、この解釈に当たりまして法制的な観点からいろいろと関係省庁で、また法制局とも相談しながら、最終的に、やはりこのGHQの覚書によります措置によって、行政権が及ばなければ、これは漁業権、免許によって発生いたしました漁業権についてはこれは消滅したという解釈になっているということでございます。
一つは、本年秋に予定をされている漁業権免許の一斉切替えに際しまして、この法律に基づく漁場改善計画の策定が促進されるよう各都道府県に指導いたしたいと。
第二の理由は、定置網漁業権免許の見直しに関する問題であります。 一人一議決を要件とする団体経営の上位優先を変更し株式会社まで上位に加えることは、前浜の資源を公平に分配するという民主的立場の後退にほかなりません。また、機械的にみなし法人規程を削除し、いわゆる人格なき社団の優先順位を引き下げることは、関係漁村に混乱をもたらすことが明らかです。
反対理由の第一は、定置網漁業権免許の見直しに関し、法人以外の社団を法人とみなす規定を削除し、いわゆる人格なき社団の優先順位を引き下げ、その一方で、株式会社を上位優先順位に新たに位置づけるという点であります。 関連した社団は全国に百六あり、関係者は相当の人数に上ります。そして、前回の漁業法改正以降四十年近くもその形態を保持し、漁村集落においてそれぞれ相応の役割を果たしてきました。
なお、漁業の場合には、現在我が国において営まれております漁業の大多数は、漁業法及びその関係法令上漁業権免許ないしは漁業許可の対象となっておりますが、漁業法におきましては、漁業の定義で「水産動植物の採捕又は養殖の事業」とされておりまして、この漁業を営む者に対しまして免許または許可を与えるというような仕組みになっております。そういう意味では少し農業の場合とは違うのではないだろうかと考えております。
○石木説明員 都道府県知事は、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるために漁業権免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、漁場計画を立て、漁業権の免許をしなければならないということになっております。これは漁業法の第十一条に書いてございます。
なわけでございますけれども、第五種共同漁業権の保有の適格性というのは、漁業協同組合といいますか漁業団体、一定の条件を備えた団体に限定されておりますので、それに基づきまして実態を検討してみますと、周年この地区で、地元で漁業を主としてやっておられるという方が非常に少なくて、地区外、かなり広範なところから、遊漁者あるいはセミプロ的な形で入ってこられる季節的な遊漁者が非常に多いものでございますから、その間の全体の調整なり、漁業権免許
このことにつきましては、法案作成の過程におきまして、漁業権免許の海域をこの法律の適用除外にしようという意味での水産庁並びに保安庁両当局のおおむねの基本了解事項があり、したがって漁業権にかからないのだから、国の補償といったような行政的措置は要らないのであるという基本姿勢の中でこの法案が組み立てられておるということになりますならば、私どもといたしましては、法律の基本問題に何か欠格条項があるのではないかということを
倉石忠雄君) いまのお話の件ですが、前回の漁業権の一斉切りかえに際しまして、京都府宮津市の栗田漁業生産組合にかかるイワシ等の定置漁業権七件の免許が当初の免許予定日である四十四年一月一日から約四カ月おくれて行なわれた、その事例であろうと思いますが、本件の免許がおくれました事情としては、京都府知事の切りかえの一連の手続におきまして、四十三年十一月九日、知事から京都海区漁業調整委員会に対して漁業法第十四条の漁業権免許
こういう架空な権利を前にして、多数の国民と少数の漁業権免許者が対立して、どの問題も解決しないようになっています。 これは、私は免許した水産庁が悪いというのでもないし、免許を受けた漁業組合がふらちだという意味でもないのです。やればできることができない。どういうことかというと、河川や湖沼に増殖事業を行なうということは、一つの公益性の深い公共的な仕事なんです。